不動産の税金

土地や住宅を購入する際には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約者は本来2通作成し、それぞれに印紙を貼り、売主と買主が保管する事になりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し(コピー)を売主が持ちます。

 

不動産の譲渡に関する
 契約書の印紙税額書

平成13年3月31日までの間に作成される売買契約書についててきようされる印紙税の軽減特例による軽減後の印紙税額を示しています。

※なお、次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません。

  • 質権・抵当権の設定、または、譲渡に関する契約書
  • 建物賃貸借契約所または、使用賃借にかかる契約書
  • 委任状または委任に関する契約書(例 媒介契約書・売買委託契約書)
 
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1000円
100万円超500万円以下 2000円
500万円超1000万円以下 10000円
1000万円超5000万円以下 15000円
5000万円超1億円以下 45000円
1億円超 5億円以下 80000円
5億円超 10億円以下 18万円
10億円超 50億円以下 36万円
50億円超 54万円
金額の記載のないもの 200円
契約書記載金額 印紙税額 1万円未満 非課税

 

所有権移転・抵当権設定登記の費用及び、登録免許税など

 

仲介してくれた業者はの手数料、価格により異なります

 

銀行のローン手数料。借入金額や金融機関によって異なります

 

ローン保証会社の保証に掛かる料金。借入金額や期間・保証会社によって異なります

 

建物の構造や所在する地域で異なります

 
●詳しくは、各不動産会社様にお聞き下さい
※上記の買主の諸費用は、価格やローン金額で変動がありますので一概にいくらといえませんが、通常は売買価格の5〜10%を目安にするといいでしょう。

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